2017-12-13から1日間の記事一覧

税金の勉強「取得金額が分からない(証明できない)時は売却価格の5%でええよ」「そんなぁ~!!!」

参照先:国税庁 No.1464 譲渡した株式等の取得費|所得税|国税庁 ある銘柄の株式等を300万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5%相当額である15万円を取得費とすることができます 仮想通貨の場合は全取引が記録されていて取得できるはずな…

税金の勉強。購入価格は手数料も含まれる

参照先:国税庁 No.1464 譲渡した株式等の取得費|所得税|国税庁 > 株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得の金額は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算します 売却益を求める時、ちゃんと手数料も含めることで税…