税金の勉強「取得金額が分からない(証明できない)時は売却価格の5%でええよ」「そんなぁ~!!!」

参照先:国税庁

No.1464 譲渡した株式等の取得費|所得税|国税庁

 

ある銘柄の株式等を300万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5%相当額である15万円を取得費とすることができます 

 仮想通貨の場合は全取引が記録されていて取得できるはずなので、しっかり証明していきましょう!

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