税金の勉強「取得金額が分からない(証明できない)時は売却価格の5%でええよ」「そんなぁ~!!!」
参照先:国税庁
ある銘柄の株式等を300万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5%相当額である15万円を取得費とすることができます
仮想通貨の場合は全取引が記録されていて取得できるはずなので、しっかり証明していきましょう!
参照先:国税庁
ある銘柄の株式等を300万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5%相当額である15万円を取得費とすることができます
仮想通貨の場合は全取引が記録されていて取得できるはずなので、しっかり証明していきましょう!